タイで働いた場合ですが、就労ビザや労働許可証(ワークパーミット)について、違反した者は罰則がありますので纏めてみました。
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目次
1.就労ビザだけでは働けない
就労ビザを取得しても、労働局の検査官に見つかれば三か月未満の禁固
または
5000バーツ以下の罰金もしくは両方という罰則が適用される。
就労ビザがあって、実際に申請中であれば罰金を払うだけで済む場合がほとんどです。
2.労働許可証があっても禁止作業に従事できない
外国人が働いてはいけない作業はこちらをご覧下さい。
禁止されている作業をした場合は無許可で働くより罰則が厳しい。
5年以下の禁固または100000バーツ以下の罰金
もしくは
両方の罰則が適用される。
3.許可証に記載されている勤務地のみ働く事ができる
同じバンコク都内でも事務所の移転や本支店の転属など、罰金請求の対象になります。
4.違法就労が見つかった場合
労働局や入国管理局の監査で違法就労が見つかった時は、証拠写真を撮られます。
書類にサインを求められますが、サインをしないことや弁護士などに連絡する方が良いでしょう。
最悪の場合、三か月以下の禁固および国外退去の可能性がある。
万一サインをしてしまった場合でも、弁護士が経緯などの上申書と罰金を提出すれば穏便に済みます。
5.有効期限に注意
有効期限を過ぎても三日以内に延長申請しなければ失効してしまい、罰金2000バーツの支払いと再度新規取得しなくてはいけません。
6.就労する本人が罰せられる
雇用する会社側は、労働許可証の無い外国人を働かせた場合に罰則を受けますが、その他の違反
『無許可労働、有効期限切れ後の就労、禁止作業に従事 許可された場所以外の就労』
は就労者本人が罰せられる。
7.会社を辞めた時は返却証明を会社からもらう
次回、労働許可証を取得する時は、前回の許可書の返納証明証が必要になる事がありますので、会社から返納証明証をもらうこと。
もし、返納証明をもらえなかったら 最低限労働許可証の全ページのコピーをとっておくこと。
8.会社を辞めたらビザは失効
会社を辞めたら退職後7日間でビザが失効する。
初回に取得した90日間有効の就労ビザは会社を辞めても残りの期間は有効です。
・一度でも延長申請をした場合
退職後7日間で失効しますが、退職した事実を報告しない限り、入国管理局は退職の事実を知ることがないので 実際に退職してから7日以内に国外に出ないと違法就労に問われる 可能性はありません。 しかし、転職前には1度海外に出て再度ビザの申請をする方が良いでしょう。
9.労働局に関係する書類にサインができない
日本人従業員の労働許可を申請する際
日本人代表者が労働許可証を取得していないと申請書類にサインができません。
非常勤で労働許可証を取得しない日本人代表者しかいない会社では、日本人従業員の労働許可を取得することはできない。
タイ人の代表者を追加するか日本人代表者が労働許可証を取得する必要がある。
≪例外≫
自分自身の労働許可証の申請書類へのサインは認められている。
※タイで就労するワークパーミットと禁止作業についてはこちらから
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