タイで就労する際に必要なワークパーミット(労働許可証)とは?

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先日、海外出張で就労ビザ申請に必要な卒業証明書の発行方法についてお伝えしましたが、タイで働く際はもう一つ申請する必要がある事が分かりましたのでお伝えします。

ちなみに、卒業証明書の発行方法はこちら

 

 

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目次

1.ワークパーミットとは

タイや他の国で外国人が働くのに必要な許可証です。

就労ビザとは別に所轄の労働局にて申請します。

就労ビザを取得し入国後は労働局に労働許可申請が必要です。

※タイでは就労ビザだけでは働くことが出来ませんのでご注意ください。

 

※労働許可申請(ワークパーミット)の申請は個人ではできません。

必ず受け入れ先の法人のみが申請可能です。

 

※タイで働きたい日本の方は就職先の企業を見つけてから  企業の指示のもと申請、取得手続きをしましょう。

 



 

2.労働許可証が申請できる条件

・法人(株式会社、有限会社、公益法人など)に所属していること

・所属している法人の資本金が日本人の在籍数x200万バーツ以上である

・VAT事業者登録えおしていること

・資本金払い込みが100%されていること 現在のレート 1バーツ=3.58円

 

『VAT事業登録』

VATとは、Value Added Taxの頭文字を取ったもので、付加価値税のことです。

日本の消費税もこの付加価値税の一種となります。

 

3.労働許可証に関する罰則

・3000バーツの罰金

・会社として故意に働かせた場合は雇用者にも罰金3000バーツが課せられる。

・労働行為が禁止されている行為の違反者は 、最大10万バーツの罰金または5年以下の禁固もしくは両方が課せられます。

・捕まったりはしません(悪質を除く)

 

4.外国人禁止作業一覧

・単純労働・製紙作業・農業、漁業、畜産・塗装作業
・大工・木材加工・金、銀、銅製品の加工・車両、重機の運転
・伝統楽器の製造・タイ人形の製造・競売業・マット、ブランケットの製造
・鉢の製造・宝石の研磨加工・シルク製品の製作・理容、美容
・会計業務・仏像、仏画の製作・衣料縫合作業・傘の製造
・帽子の製造・土木の設計施工(特殊技術者除く)・仲介卸売・靴の製造
・建築の設計施工積算業務・衣類の製造・陶器の製造 ・タバコの製造
・ツアーガイド ・路上販売・織物作業・ナイフの製造
・シルクデザイン・事務、秘書 ・タイ文字のタイピング ・法律、裁判関係

 

5.まとめ

ワークパーミット=労働許可証

・タイにて外国人が働くのに必要

・所轄の労働局に申請

・就労ビザを取得し入国後は労働局に労働許可申請が必要

※タイでは就労ビザだけでは働くことが出来ない。

※労働許可申請(ワークパーミット)の申請は個人では出来ない。

※必ず受け入れ先の法人のみが申請。

タイみたいに就労ビザを取得すれば働く事が可能とはならない国が ありますので、就労する際は現地の大使館へ確認することをオススメします。

 

※ワークパーミットに関する罰則や注意事項についてはこちらから

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