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太陽光発電買い取り終了後の動きについてどうする?

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太陽光発電の買取が2019年で順次終了を迎えていくことが、『2019年問題』として取り上げられていたのはご存知でしょうか。

私も太陽光発電をしている身ですので、買取が終了した時にどのような動きをすれば最良なのか気になり調べて見ました。

なので、ここでは『太陽光発電の買い取り終了後の動き』について述べていきます。

 

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太陽光発電の買い取り終了について

1.2019年問題

太陽光発電の売電が始まったのは2009年11月で、当初はまだ売電単価48円と高くおいしい思いをした方も多いはず。

しかし

住宅に設置している太陽光は余剰電力の固定価格の買取期間が10年間と決まっていることから、2019年11月から太陽光発電の買取が順次満了となり、その後(11年目から)の余剰買取の取扱いについての問題が所謂『2019年問題』とされています。

 

太陽光発電を10kw以上設置した者は『対象外』

2019年問題から対象外となるのは、太陽光を10kw以上設置している者です。

これは全量買取制度の運用により10kw以上設置する者が増加したわけですが、全量買取制度による売電期間は20年と定められており、制度運用が2012年に開始されて20年後、少なくとも2032年に10kw以上設置した者が売電期間の満了を迎えます。

太陽光発電の買取は10kw未満は10年、10kw以上は20年となっているのは認知しているかと思います。

 

2012年より前に10kw以上設置した者は『対象』

2012年の全量買取制度が施行する前にも10kw以上の太陽光を設置している者は、おそらく余剰買取制度での運用だと思われますので、売電期間は10年間となり2019年問題の対象となります。

 

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2.買取期間が終了してそのまま何もしないと・・・

太陽光の余剰買取制度10年間を無事に満了迎えて、そのまま放置していても勝手に売電されているとは限りません。

売電先で契約している電力会社によりますが、買取期間が満了して自動継続となっている場合はその契約している会社の買取単価で継続されます。(単価7円~10円くらい)

自動継続となっていない場合はどうするのか

個人で買取単価の高いところを調べて電力会社に申し込みをして契約を結ばないと、余剰電力は一般送配電事業者が無償で引き受けることになります。

買取期間が満了を迎えても引き続き売電を希望する場合は、買取期間の満了までに事業者へ申し込みをしなくてはいけません。また、手続きには時間が掛かりますので申し込みしたからスグにとはいきません。

余裕をもって早めに動きましょう。

 

一般送配電事業者とは

送配電線や変電所などを保有し電力の送電、配電を行う事業者で経済産業大臣の許可認定されたもの。主に大手電力会社がこれにあたる。

 

 余剰電力は『必ず』無償で引き取られること・・・ではない

上でも述べましたが『余剰電力は一般送配電事業者が無償で引き受ける』ことと言うのは、あくまでも手続きしていない者や使用用途が明確に決まっていない場合です。

余剰電力の使用用途例で言うなれば

  • 蓄電池などを駆使して家庭で消費する
  • 電気自動車などに利用する

など、自家消費をすると決めているなら該当しませんが、自家消費でも余った場合は一般送配電事業者が無償で引き受けることになるでしょう。

 

何かしらの通知は来るのか

買取期間満了の6ヶ月~4ヶ月くらい前に満了通知や必要な手続きが書いたものが送付されることになっているのでご安心ください。

 

買取期間満了後、引き続き売電希望の場合

経済産業省エネルギー庁が出している小売電気事業者一覧からご覧ください。

 

3.まとめ

太陽光発電買い取り終了後の動きについて述べてきましたがどうだったでしょうか。

2019年11月から毎日、太陽光発電買取期間満了に伴う移行準備が活発化します。

引き続き売電してもらう判断も良いでしょうし自家消費にあてるのも良いかと思いますが、手続きはお早めに動くことをオススメします。

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